公表された申請者の条件
1.H31年4月1日までに設立された法人、または事業を開始された個人事業者
2.保育事業者
2. 保育事業者については、更に下記条件付きです
・施設等(※)の5年以上の運営実績を有する
・定員20名以上の規模とする場合、保育士比率は75%以上の確保
※施設等とは
・認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所
・児童福祉施設
・認可外保育施設
・一時預かり事業、病後保育事業

申請者の条件について、前回までと変更はありませんでした。
但し規模の大きな施設では、多数の保育士確保にご苦労があり、必要要件が満たせず
運営費返納…等と問題になっています。
企画段階の今、広義なメリット・デメリットの確認、綿密な調査、開園後の収支等を踏まえた計画が必要です。
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